保有株式が上場廃止となった場合、「証券保管振替機構(ほふり)」で上場廃止銘柄の抹消が行われ、保有銘柄が当社口座より出庫された扱いとして表示されます。通常、出庫の翌営業日に「特定口座払出通知書」が電子交付されます。
また、その銘柄が上場廃止後も証券保管振替機構の登録を続ける場合、特定管理口座で保有することができます。
特定管理口座に移行した銘柄が、特定管理口座内で保有している期間中に、倒産などに伴う清算結了などにより、その株式の無価値化(*1)が確定した場合、証券会社は、「価値喪失株式に係る証明書」をお客様に交付いたします。「価値喪失株式に係る証明書」は、当該銘柄の取得価額を譲渡(売買)損失として確定申告時にご提出ください。確定申告することにより、他の上場株式および債券⋅公社債投信等の譲渡益や配当所得などと損益通算することができます。
(*1)無価値化・・・発行会社について、「清算手続の終了」、「破産手続開始の決定」、「会社更生計画または民事再生計画に基づく100%減資」などの事実が生じることより、株式としての価値を失った状態。
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